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船長の心得

免許者の自己操縦

水上オートバイを操縦するとき(全ての水域)、ボート等で港則法の港内や海上交通安全法の航路内を航行(横断を含む)するときは、免許受有者が直接操縦しなければなりません。ただし、組織運航が前提の漁船等の事業用小型船舶や帆走中のヨット等は除外となります。

※ 上記の他、体験乗船等を行う場合であって、安全上の一定の要件を満たしているものと確認されれば除外されます。

 

それでは(‘◇’)ゞ